自衛隊法 第115条の24(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第二十五条中「国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
津波防災地域づくりに関する法律の特例とは何ですか?
定義津波防災地域づくりに関する法律の特例とは、自衛隊法第115条の24に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の24(津波防災地域づくりに関する法律の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の24の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の24は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の24の前の条は自衛隊法第115条の23です。
- 自衛隊法第115条の24の次の条は自衛隊法第115条の25です。
- 自衛隊法第115条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の24は、防衛出動等を命じられた部隊が津波防護施設区域で行う行為について、管理者との協議に代え事前通知で足りるとする特例。管理者は意見のみ述べられる。
Q · 有事に自衛隊が防潮堤のそばで工事をするとき、自治体との協議や許可は必要なの?
不要。国が事前に管理者へ通知すれば足ります
自衛隊法115条の24により、防衛出動(76条1項1号)または防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊等は、津波防護施設区域で許可を要する行為をする際、管理者との協議成立を待たず、国が事前に通知すれば足ります。特例は撤収命令または措置の解除までに限られ、存立危機事態(76条1項2号)には及びません。管理者は保全上必要な意見を部隊等の長に述べられますが、拘束力はありません。
解説
平時なら、国が津波防護施設(防潮堤や水門など)の区域で工事をするには、施設を管理する都道府県知事や市町村長と協議し、合意を得る必要がある。津波防災地域づくりに関する法律25条は、この協議が成立すれば許可があったものとみなすと定めている。ところが自衛隊法115条の24は、有事にかぎってこの手順を入れ替える。武力攻撃を受けたとき、またはその危険が迫ったときの防衛出動(76条1項1号)や、出動前に陣地などをつくる防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊は、事前に管理者へ通知するだけで工事を始められる。協議も、許可も要らない。管理者に残るのは「意見を述べる」ことだけで、止める権限はない。つまり、あなたの町の防潮堤を最後に守る判断は、有事には防衛側に移る。それでも、管理者が施設の弱点について意見を出せるかどうかで、次の津波への備えが残るかが変わる。そこがこの条文の急所である。
法的な位置づけ
自衛隊法115条の24は、津波防災地域づくりに関する法律25条の読替規定である。防衛出動(76条1項1号)または防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊等が同法22条1項・23条1項の許可対象行為を行う場合、撤収または命令解除までの間、協議成立によるみなし許可に代えて国の事前通知で足りるとし、管理者に意見陳述の機会を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の24とは?
防衛出動などを命じられた自衛隊の部隊が、防潮堤や水門のある津波防護施設区域で工事等をする際、管理者との協議を事前通知に置き換える特例規定です。
Q2津波防護施設管理者とは誰ですか?
防潮堤や水門などの津波防護施設を管理する者で、原則として都道府県知事、場合により市町村長です。本条の通知の宛先となります。
Q3自衛隊の工事に自治体は反対できる?
法的に止める権限はありません。本条2項で保全上必要な意見を述べることはできますが、拘束力はなく、工事の可否は部隊側の判断に委ねられます。
Q4この特例はいつまで適用されますか?
防衛出動の撤収を命じられるまで、または77条の2の防御施設構築の措置の命令が解除されるまでの間です。その後は平時の協議手続に戻ります。
Q5存立危機事態でも通知だけで工事できる?
できません。本条は76条1項のうち1号(武力攻撃事態等)に限定しており、2号の存立危機事態には特例が及ばず、協議成立が必要です。
Q6通知なしで工事を始めたら違法?
事前通知は特例の要件です。通知を欠けば本条の読替えは働かず、津波防災地域づくりに関する法律25条の本来の協議手続に戻ると解されます。
Q7平時の自衛隊工事にも適用される?
適用されません。平時は国の機関として津波防災地域づくりに関する法律25条に基づき、管理者との協議成立をもって許可があったものとみなされます。
Q8防潮堤が壊れたら補償は受けられる?
本条自体に補償規定はありません。損傷の復旧費は国家賠償法や損失補償の枠組みで検討することになり、工事前後の状態記録が重要な証拠となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理者が意見を出したら、自衛隊は工事をやめなきゃいけないんですか?
やめる義務はない。本条2項は、管理者が意見を「述べることができる」と定めるにとどまり、拘束力はない。ただし意見は公文書として残る。実務のポイント:有事のあとの復旧費や損失補償の交渉では、事前にどんな危険を指摘していたかが大きな材料になる。意見書は相手を止めるためではなく、あとで回収するための証拠として書くと考えたほうがよい
Q2存立危機事態のときも、自衛隊は通知だけで堤防工事ができるんですか?
本条は76条1項のうち「第一号に係る部分に限る」としているため、2号の存立危機事態には特例が及ばない。その場合は津波防災地域づくりに関する法律25条の本来の規定どおり、協議が成立してはじめて許可があったものとみなされる。実務のポイント:自衛隊法第8章の特例の多くは、1号と2号で適用の範囲が異なる。条文の括弧書きを読み飛ばすと、手続を丸ごと取り違える
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は有事なら何でも許可なしで工事できる」と考えがちだが、それは違う。特例が効くのは76条1項1号の防衛出動と77条の2の措置に限られ、しかも事前の通知が要件である。通知なしの着手は、この特例に守られない
- 管理者の「意見」は形だけの手続だと思われやすい。たしかに法的な拘束力はない。だが、通知と意見のやり取りは行政文書として残る。有事の後で施設の損傷や復旧費の負担を争うとき、何を指摘し、どう扱われたかの記録が交渉の土台になる。軽く見るほど、あとで損をする
- 「防衛と防災のどちらが優先か」という問いの立て方そのものがずれている。本条は防衛を先に進めながら、防災側に保全上の意見を述べる経路を残している。論点は優先順位ではなく、二つを並行させる経路が設計されているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 自衛隊法115条の24:防衛出動(76条1項1号)・防御施設構築の措置(77条の2)中の津波防護施設区域での行為 | 津波防災地域づくりに関する法律25条:平時における国・地方公共団体の許可対象行為 自衛隊法103条:防衛出動時の土地・家屋・物資の使用等 |
| 必要な手続 | 国による事前の通知で足りる | 管理者との協議成立をもって許可とみなす 都道府県知事の処分等による使用 |
| 管理者・関係者の関与 | 保全上必要な意見を述べられる(拘束力なし) | 協議に応じるか否かで実質的に関与 損失補償の対象となる |
| 存立危機事態(76条1項2号) | 適用されない | 本来どおり協議手続が適用 条文ごとに適用範囲を確認する必要 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では戒厳時や動員時に軍が財産・施設を使用する枠組みがあるが、津波防護施設に特化した手続特例は確認されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 沿岸の町役場で防災担当をしているあなたに、ある朝、自衛隊の部隊長名で「津波防護施設区域内で工事を行う」という通知が届いた。協議の申入れではなく、通知である。あなたが使える手段は、施設の保全上必要な意見を述べることだけだ
- 同じ防潮堤での工事なのに、防衛出動の根拠が76条1項2号(存立危機事態)だったらどうなる? 本条は1号に限っているため、この特例は使えない。平時と同じ協議の手順に戻る
- 防御施設構築の措置が解除されたと報じられた翌日も、重機が堤防の脇に残っている。特例は解除までで終わるので、その後の工事は通常の協議の手順に戻る。いつ解除されたかを記録しておけば、残った工事の扱いを問いただす材料になる
- あなたは部隊側で工事の段取りを担当する幹部である。通知の宛先を間違えれば、「あらかじめ通知した」という要件を満たせない。着工まで残り48時間、管理者が県か市かを今すぐ確定させなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:津波防護施設管理者(県・市町村)側の場合:1. 通知を受けた日時と通知者を記録する2. 施設の構造上の弱点、止水機能、点検記録をもとに、保全上必要な意見を文書で部隊等の長へ提出する(本条2項) 3. 工事中と解除時の施設状態を写真と図面で残す4. 損傷の復旧費については、国家賠償法や損失補償の可能性を法務担当と検討する
訴えられた側:部隊側の場合:1. 出動の根拠が76条1項1号または77条の2の措置であることを確認する(2号の存立危機事態では特例が使えない) 2. 施設管理者を特定し、行為の前に通知を出す3. 受け取った意見と対応を記録に残す4. 撤収命令や措置の解除のあとに行う行為は、通常の協議の手順に切り替える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。特例が効くのは、出動を命じられてから撤収を命じられるまで、または77条の2の命令が解除されるまでの間に限られる。国家賠償請求は民法724条により、損害と加害者を知った時から3年(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第76条特例の発動根拠となる防衛出動
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、特例の対象
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等の特則
- 津波防災地域づくりに関する法律 第25条国等の協議みなし許可、本条で読替え
- 津波防災地域づくりに関する法律 第22条許可を要する行為の原則規定
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