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自衛隊法 第115条の24(津波防災地域づくりに関する法律の特例)

  1. 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第二十五条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第二十五条中「国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第二十五条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

この条文の基本情報

津波防災地域づくりに関する法律の特例とは何ですか?

定義津波防災地域づくりに関する法律の特例とは、自衛隊法第115条の24に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の24(津波防災地域づくりに関する法律の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の24の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の24は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の24の前の条は自衛隊法第115条の23です。
  7. 自衛隊法第115条の24の次の条は自衛隊法第115条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_24

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