自衛隊法 第115条の23(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第五条第一項又は第九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第六条第二項又は第九条第五項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第六条第二項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第二項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」とあり、及び同法第九条第五項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前二項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第六条第二項又は第九条第五項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第二条第二項に規定する低潮線の保全上又は同法第九条第一項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例とは何ですか?
定義排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例とは、自衛隊法第115条の23に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の23(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の23の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の23は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の23の前の条は自衛隊法第115条の22です。
- 自衛隊法第115条の23の次の条は自衛隊法第115条の24です。
- 自衛隊法第115条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の23は、防衛出動(76条1項1号)等を命じられた部隊が低潮線保全区域で行為をする際、国交大臣との協議に代えて事前通知で足りるとする特例である。
Q · 有事に自衛隊が国境の島の低潮線付近で工事をするとき、国交省の許可はいるの?
許可も協議も不要、事前に国交大臣へ通知すれば足りる
自衛隊法115条の23により、76条1項1号の防衛出動又は77条の2の防御施設構築の措置を命じられた部隊等は、低潮線保全法5条1項・9条1項で許可を要する行為について、撤収又は命令解除までの間、国土交通大臣への事前通知で足ります。平時に国の機関へ課される協議は不要になります。ただし大臣は低潮線の保全や港湾の利用上必要なとき、部隊等の長に意見を述べることができます。存立危機事態の2号出動は対象外です。
解説
日本の領海や排他的経済水域(EEZ、沿岸から200海里までの資源の権利が及ぶ海域)は、干潮時に海面から現れる「低潮線」を起点に測られる。この線が削られると、日本の海は法律上も狭くなる。そのため低潮線保全法は、指定区域での海底掘削などを国土交通大臣の許可制にしている。国の機関であっても、許可の代わりに「協議」が必要である。本条はそのさらに一段下の例外を定める。武力攻撃に対処する防衛出動(76条1項1号)を命じられた部隊と、防御施設の構築(77条の2)を命じられた部隊は、撤収や命令解除までの間、許可も協議も要らない。あらかじめ国土交通大臣に「通知」すれば足りる。大臣は低潮線の保全や港湾の利用の観点から意見を述べられるが、行為を止める権限は条文に書かれていない。平時の国土保全ルールが有事にどこまで後退するか、その境界を知っていれば、国境離島の報道を見たときに「誰が、どの手続で決めたのか」を自分で読み分けられる。
法的な位置づけ
自衛隊法第115条の23は、低潮線保全法の手続に関する読替え規定であり、我が国に対する武力攻撃に係る防衛出動(第76条第1項第1号)又は第77条の2の措置を命じられた部隊等が、低潮線保全区域等で許可を要する行為を行う場合に、国の機関に課される協議義務を事前通知義務に置き換える。通知を受けた国土交通大臣には意見陳述権が認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1低潮線保全区域とは何ですか?
EEZや大陸棚の起点となる低潮線とその周辺の海域で、国が指定する区域です。区域内の海底掘削などは低潮線保全法5条1項により国土交通大臣の許可制になっています。
Q2自衛隊法115条の23とはどんな規定ですか?
防衛出動や防御施設構築を命じられた部隊が低潮線保全区域等で行為をする場合、許可や協議の代わりに国交大臣への事前通知で足りるとする読替え規定です。
Q3自衛隊の通知はいつまでに必要ですか?
条文は「あらかじめ」と定めており、行為に着手する前に通知しなければなりません。着工後の事後通知では要件を満たさないと読むのが自然です。
Q4自衛隊の低潮線特例はいつまで使えますか?
出動命令又は77条の2の措置命令から、撤収命令又は措置命令の解除までの間に限られます。その後の新たな行為は通常の協議手続に戻ります。
Q5低潮線保全区域で民間が掘削するには許可が必要?
必要です。低潮線保全法5条1項により、区域内での海底の掘削などは国土交通大臣の許可を受けなければなりません。国の機関は協議で足りる仕組みです。
Q6自衛隊法77条の2の措置とは何ですか?
防衛出動が予測される場合に、展開予定地域で陣地などの防御施設を構築する措置です。本条はこの措置を命じられた部隊にも通知制の特例を適用します。
Q7有事の工事は地元自治体や漁協に知らされますか?
本条の通知先は国土交通大臣だけで、地元への告知や公告は条文上定められていません。情報は国交省や自治体への照会で確認する必要があります。
Q8法律の「読替え規定」とはどういう意味ですか?
他の法律の条文の文言を特定の場面だけ別の文言に置き換えて適用する技法です。本条は低潮線保全法の「協議」を「通知」に置き換えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊が沖ノ鳥島で工事を始めたら、国交省はストップをかけられないの?
条文上、ストップをかける権限はない。自衛隊法115条の23第2項が定めるのは、低潮線の保全や港湾の利用・保全上必要なときに部隊の長へ「意見を述べることができる」ことだけで、許可の拒否や協議の不成立といった歯止めは読替えで外されている。実務のポイント:低潮線保全法の条文をe-Govで読んでも、この特例は出てこない。本条は自衛隊法第8章の雑則に埋まっており、関係法令を横断して検索しないと見落とす
Q2集団的自衛権で出動したときも、同じように通知だけでいいんですか?
条文上はそうならない。本条は76条1項について「第一号に係る部分に限る」としており、日本への武力攻撃に対処する出動と77条の2の措置だけが対象である。存立危機事態の出動(同項2号)は含まれないため、国の機関としての通常の特例、つまり国土交通大臣との協議(低潮線保全法6条2項)に戻ると読むのが素直である。実務のポイント:有事法制の読替え条文では、括弧書き一つで射程が大きく変わる。報道で「防衛出動」と一括りにされたら、何号かを必ず確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事になれば自衛隊は法律を無視できる」と考えがちだが、本条は適用除外ではなく読替えである。事前の通知義務は残り、国土交通大臣には意見を述べる権利が残る。手続は軽くなっても消えてはいない
- 「集団的自衛権の行使(存立危機事態)でも同じ特例が使えるのか」という問い方自体に落とし穴がある。条文は括弧書きで「第一号に係る部分に限る」と明記しており、対象は日本への武力攻撃に対する防衛出動だけである。2号出動については本条は何も定めていない
- 漁業者や島民からすれば、工事が始まれば地元に知らせが来るはずと思うだろう。しかし本条の通知先は国土交通大臣だけで、地元への告知や公告は定められていない。現場の住民が最後に知る構造になりうる点が、法律の設計と生活感覚のずれである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる主体 | 自衛隊法115条の23:76条1項1号出動又は77条の2措置を命じられた部隊等 | 自衛隊法76条:防衛出動命令そのもの(1号・2号) 自衛隊法103条:防衛出動時の土地使用等の特別措置(都道府県知事等が関与) |
| 手続の重さ | 国土交通大臣への事前通知のみ(大臣は意見陳述可) | 出動自体は国会承認等の事態対処手続による 知事による使用・収用等の処分を経る |
| 効力の期間 | 撤収命令又は77条の2命令の解除まで | 撤収命令まで 防衛出動が命じられている間の必要な範囲 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には低潮線保全に特化した許可制と有事の読替え特例を組み合わせた条文は見当たらない。対照は基線制度と有事動員法制の二本立てで行う必要がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 武力攻撃予測事態が認定され、南西の離島で自衛隊が防御施設の構築を始めたというニュースが流れた。工事現場が低潮線保全区域にかかっていたら、国交省の許可は取ったのか? 答えは、許可も協議も要らず、事前の通知で足りる、である
- あなたは部隊の法務担当幕僚だ。防衛出動命令の根拠が76条1項の1号か2号かを確認しないまま、掘削の通知文を起案してしまった。2号(存立危機事態)であれば本条は使えない。着工まであと48時間、手続を協議に組み直さなければならない
- 撤収命令が出た翌週、同じ岸壁で追加の掘削が必要になった。本条の特例はもう使えず、通常の協議手続に戻る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漁業者や港湾利用者として影響を受けそうな場合、まず国土交通省(港湾局の低潮線保全の所管部署)に、通知の有無と2項の意見を述べたかどうかを照会する2. 所属する漁協や自治体を通じて、港湾の利用や保全上の支障を具体的に伝え、大臣が意見権を使う材料を提供する3. 操業不能などの損害が出たら、日時・場所・内容を記録し、国家賠償法1条に基づく請求の可否を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 部隊側は、出動命令の根拠が76条1項1号か77条の2かを文書で確認する。2号出動なら本条は使えない2. 行為の前に、国土交通大臣への通知を必ず済ませる。事後の通知では「あらかじめ」の要件を欠く3. 大臣から意見が出た場合は、受領日時と対応方針・理由を記録に残し、事後検証や国会答弁に耐えられるようにする4. 撤収後の新たな行為は協議手続に戻す
時効(請求できる期限):特定の時効はない。特例が効くのは、防衛出動命令または77条の2の措置命令から、撤収命令または命令の解除までの間に限られる。通知は行為の「あらかじめ」前に行う必要がある。自衛隊の行為による損害の賠償請求は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年である
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)(要確認) 低潮線保全法の制定に伴い、同法の許可制に対する自衛隊の特例として設けられたとみられる。制定時の条番号を含め、人による検証が必要
- 平成27年(2015年)平和安全法制(要確認) 76条1項が1号・2号に分かれたことに伴い、「第一号に係る部分に限る」との限定が加わったとみられる。改正の経緯は要検証
- 自衛隊法 第76条防衛出動、1項1号が特例の発動条件
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、特例の発動条件
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等の特別措置
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第5条低潮線保全区域内行為の許可制(通称 低潮線保全法)
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第6条国等の協議特例、本条が再読替え
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条特定離島港湾施設水域の行為規制
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