自衛隊法 第115条の22(景観法の特例)
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- 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
- 2.景観法第七十三条第一項又は第七十五条第二項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
- 3.第一項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第七十七条第一項、第三項本文及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項本文中「その工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
景観法の特例とは何ですか?
定義景観法の特例とは、自衛隊法第115条の22に定められた規定で、「景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の22(景観法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の22の条文原文は「景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項、第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条…」で始まります。
- 自衛隊法第115条の22は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の22の前の条は自衛隊法第115条の21です。
- 自衛隊法第115条の22の次の条は自衛隊法第115条の23です。
- 自衛隊法第115条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の22は、防衛出動等を命ぜられた部隊が応急措置として行う防御施設の構築等に、景観法の届出・許可を適用しないと定める。災害派遣や訓練は対象外。
Q · 有事に自衛隊が陣地を造るとき、景観法の届出や許可は必要なの?
防衛出動等の応急措置なら不要、災害派遣や訓練は対象外
自衛隊法115条の22により、防衛出動(76条1項)又は防御施設構築の措置(77条の2)を命ぜられた部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為には、景観法の届出(16条1項)、景観重要建造物の現状変更許可(22条1項)、景観重要樹木の伐採等許可(31条1項)、景観地区・準景観地区の条例が適用されません。ただし応急仮設建築物等を撤収命令や措置命令の解除後も残す場合は、速やかに市町村長の許可を受ける必要があります。
解説
景観法は、町並みを守るための法律である。景観計画区域で建物を建てるときの事前届出、景観重要建造物を改変するときの許可、景観重要樹木を伐採するときの許可を定めている。ただし、この仕組みがまったく働かない場面が一つだけある。防衛出動(自衛隊法76条1項)を命じられた部隊、または出動前に防御施設(陣地や障害物など、攻撃に備える構築物)を築く措置(同77条の2)を命じられた部隊が、応急措置として行う行為である。景観地区・準景観地区について市町村が景観法に基づいて定めた条例も、同じく適用されない。一方で、例外の範囲は狭い。災害派遣は対象外で、訓練も対象外である。「応急措置」でなければ届出や許可の手続がそのまま残る。応急の仮設建物については、撤収命令が出たり措置命令が解除されたりした後、速やかに市町村長へ申請し、許可を受ける必要がある。有事に景観がどう扱われるかは、「どの命令の下で」「何を」するのかという二つの条件で決まる。
法的な位置づけ
自衛隊法第115条の22は、防衛出動命令又は防御施設構築の措置命令を受けた自衛隊の部隊等が応急措置として行う行為について、景観計画区域内の届出、景観重要建造物の現状変更許可、景観重要樹木の伐採等許可及び景観地区・準景観地区の条例規制の適用を除外し、応急仮設建築物等の事後許可手続を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の22とは?
防衛出動又は防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う行為について、景観法の届出・許可と景観地区等の条例の適用を除外する規定です。
Q2自衛隊の駐屯地の建替えに景観法の届出は必要?
平時の建替え工事は本条の対象外のため、景観計画区域内であれば通常どおり景観法16条の届出等の対象になりえます。本条の特例は有事の命令下の応急措置に限られます。
Q3自衛隊の訓練で景観重要樹木を伐採できる?
訓練は本条の対象外です。景観重要樹木の伐採には原則どおり景観法31条1項の市町村長の許可が必要で、本条の特例は使えません。
Q4景観法の適用除外になる自衛隊の命令は?
防衛出動命令(自衛隊法76条1項)と防御施設構築の措置命令(同77条の2)の二つだけです。災害派遣や治安出動などは本条の対象に含まれていません。
Q5防御施設とは何を指す?
武力攻撃に備えて構築される陣地や障害物などの構築物を指します。本条は防御施設の構築に加え「その他の行為」も応急措置であれば適用除外としています。
Q6景観条例で自衛隊の陣地構築を止められる?
景観法73条1項又は75条2項に基づく景観地区・準景観地区の条例は、本条2項により、命令下の部隊の応急措置には適用されないため、止める根拠にはなりません。
Q7撤収後に残った仮設建築物の許可は誰が出す?
市町村長です。本条3項は景観法77条を読み替えて準用し、撤収命令又は措置命令の解除後も存置するには速やかに市町村長へ申請し許可を受けることを求めています。
Q8応急措置に当たらない行為はどうなる?
命令下の部隊の行為でも応急措置に当たらなければ本条の除外は及ばず、景観法の届出・許可や条例の規制が原則どおり適用されると解されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊が勝手に木を切ったら、景観法違反で止めさせられないんですか?
防衛出動命令(自衛隊法76条1項)または防御施設構築の措置命令(77条の2)を受けた部隊が応急措置として行うものであれば、景観法31条1項の伐採許可は適用されないため、景観法違反を理由に止めることはできない。実務のポイント:争点になるのは「応急措置」に当たるかどうかである。命令の種類と行為の必要性を記録で確認することが、その後の交渉の出発点になる
Q2有事が終わった後も、仮設の建物がずっと残ったらどうなるんですか?
本条3項は景観法77条を準用し、撤収命令または措置命令の解除の後も仮設物を残すには、速やかに市町村長へ申請して許可を受けることを求めている。実務のポイント:無期限に残せるわけではない。許可の判断権は市町村長にあるため、地元の意見を伝えるにはこの許可のタイミングが最も効果的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊の活動は景観規制の対象外である」と一括りにされがちだが、本条の除外は防衛出動(76条1項)と防御施設構築の措置(77条の2)の命令を受けた部隊の、しかも「応急措置」に限られる。平時の駐屯地の建替えや訓練施設の工事は、通常どおり景観法の届出・許可の対象になりうる
- 「有事に景観を気にするのは不謹慎だ」と感じる人もいるが、その問い方自体が的を外している。本条3項は、応急仮設建築物について、撤収や措置命令の解除の後に市町村長の許可を求める道を残している。法律が気にしているのは有事の最中の景観ではなく、有事が終わった後にも構造物が残り続ける事態である
- 「災害派遣でも同じ特例が使える」と考えると判断を誤る。災害派遣は本条の対象外である。非常災害時の応急措置については、景観法77条自体が一定の区域で規制の適用を外す仕組みを持っており、適用される根拠条文が別になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 自衛隊法115条の22:防衛出動命令(76条1項)又は防御施設構築の措置命令(77条の2) | 景観法77条:非常災害の発生と区域の指定等 自衛隊法103条:防衛出動時の都道府県知事による土地・物資の使用等 |
| 外される規制・得られる権限 | 景観法の届出・許可(16条1項、22条1項、31条1項)と景観地区等の条例 | 応急仮設建築物等についての景観法上の規制 土地・家屋・物資の使用や収用などの権限 |
| 事後の手続 | 撤収・命令解除後も存置するなら速やかに市町村長の許可 | 工事完了後3月を超えて存置するなら市町村長の許可 損失補償などの事後処理 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は動員実施段階での土地・建物等の徴用・使用を規律するが、景観規制の適用除外を条文単位で定める構造は日本と異なる
韓国は軍事施設事業の承認により関係法令の許認可を受けたものとみなす方式を採る
ドイツは国防目的の建築措置について、連邦の特別な手続で建築計画法上の要件からの逸脱を認める仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 景観重要樹木に指定された神社の大楠が、ある朝、迷彩服の隊員に囲まれていたらどうなるのか。部隊が防衛出動命令の下で応急措置として動いているなら、景観法31条1項の伐採許可は必要ない。ただし、演習の一環であれば話はまったく違う
- 市役所の景観担当として、仮設の監視施設が建ったという通報を受けた。まず確認するのは建物の外観ではない。その部隊がどの命令で動いているか、すなわち76条1項、77条の2、あるいは災害派遣なのかである。根拠となる命令によって、自治体が関与できる余地がすべて変わる
- 撤収命令が出た後も、応急仮設の建物が残っている。建てた側は、残しておきたいのであれば速やかに市町村長へ許可を申請しなければならない。「落ち着いてから考える」という猶予は、読み替え後の条文には書かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 景観重要建造物や景観重要樹木の所有者として部隊の行為に直面した場合は、写真と日時を記録し、行為が行われる前の状態を残しておく2. 市町村の景観担当に、部隊がどの命令(76条1項、77条の2、災害派遣など)の下で動いているかの確認を求める3. 撤収や命令の解除の後に仮設物が残っていれば、市町村長の許可を受けているかを確認する4. 財産に損害が生じた場合は、国家賠償法や損失補償の可否を弁護士に相談する(個別事情によって判断が分かれる)
訴えられた側:1. 部隊の行為の根拠を、防衛出動命令または77条の2の措置命令として文書で特定しておく2. 行為が「応急措置」の範囲内であることを、目的・規模・期間の記録で説明できるようにしておく3. 応急仮設の建築物や工作物は、撤収命令または措置命令の解除の後、速やかに市町村長へ存置の許可を申請する4. 平時の工事や訓練については、通常の景観法の届出・許可の手続を省略しない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし応急仮設の建築物・工作物は、撤収命令または措置命令の解除があった後、「速やかに」市町村長に許可を申請しなければならない(本条3項による景観法77条3項の読み替え)。損害の賠償を請求する場合は、国家賠償法4条により民法の消滅時効(損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年など、民法724条、724条の2)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第76条防衛出動、特例発動の前提命令
- 自衛隊法 第77条の2防御施設構築の措置、特例のもう一つの前提
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の物資収用等との並行規定
- 景観法 第16条景観計画区域内の届出、本条で適用除外
- 景観法 第77条応急仮設建築物等の特例、本条3項で準用
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条撤収命令の根拠、3項の読替えで引用
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