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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第115条の21(都市緑地法の特例)

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  1. 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第八項後段の規定の適用については、同項後段中「都道府県知事等に協議しなければ」とあるのは、「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えられた都市緑地法第十四条第八項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
  3. 3.第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が都市緑地法第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。

この条文の基本情報

都市緑地法の特例とは何ですか?

定義都市緑地法の特例とは、自衛隊法第115条の21に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第115条の21(都市緑地法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第115条の21の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第115条の21は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第115条の21の前の条は自衛隊法第115条の20です。
  7. 自衛隊法第115条の21の次の条は自衛隊法第115条の22です。
  8. 自衛隊法第115条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法115条の21は、防衛出動等の部隊が応急措置として特別緑地保全地区で防御施設を造る場合、都市緑地法の協議を許可権者への通知に置き換える特例である。

Q · 有事に自衛隊が保全緑地で陣地を造るとき、自治体の同意や協議は要るの?

協議は不要で通知で足り、自治体は意見を述べられるだけ

自衛隊法115条の21第1項により、防衛出動(76条1項1号)又は77条の2の措置を命じられた部隊等が応急措置として特別緑地保全地区で防御施設を構築する場合、都市緑地法14条8項後段の協議は許可権者への通知に読み替えられます。通知を受けた者は第2項により意見を述べることができますが、その意見に部隊が従う法的義務は条文上定められていません。第3項により、都市緑地法20条1項に基づく条例の許可にも同じ扱いが及びます。

解説

都市の中に残る緑は、特別緑地保全地区という制度で守られている。木を一本切るにも、土を少し掘るにも、原則として都道府県知事等(市の区域では市長)の許可が要る。国の機関なら許可は要らないが、代わりに事前の「協議」が義務づけられている(都市緑地法14条8項)。自衛隊法115条の21は、この「協議」を「通知」に置き換える。対象は、防衛出動(76条1項1号、武力攻撃事態)を命じられた部隊と、防衛出動の前段階で陣地を造る措置(77条の2)を命じられた部隊が、応急措置として防御施設を造る場合に限られる。自治体は「相談を受ける側」から「知らされる側」に変わり、手元に残るのは意見を述べる権利(2項)だけである。しかもその意見に拘束力はない。条例で上乗せされた地区計画等の緑地規制(都市緑地法20条1項)にも同じ扱いが及ぶ(3項)。あなたの街の公園の隣にある保全緑地も、平時の手続で守られている範囲と有事に外れる範囲がある。その境目を知っておけば、自治体の防災計画や国民保護計画を読むとき、どこを確かめればよいかが分かる。

法的な位置づけ

自衛隊法第115条の21は、武力攻撃事態における防衛出動又は77条の2の措置に基づく応急措置として行う防御施設の構築等について、都市緑地法14条8項後段の協議義務を許可権者への通知義務に置き換える特例規定である。通知を受けた者には意見陳述の機会が付与され、同法20条1項に基づく条例上の許可にも同様の扱いが準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1特別緑地保全地区とは何ですか?

都市緑地法に基づき、都市の良好な緑地を現状凍結的に保全する地区です。区域内での伐採や土地の形質変更には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

Q2自衛隊は特別緑地保全地区で許可なく工事できる?

国の機関は許可に代えて協議を行う扱いです。防衛出動等の応急措置で防御施設を造る場合は、自衛隊法115条の21によりその協議が通知に軽減されます。

Q3自衛隊法115条の21が適用されるのはいつ?

76条1項1号の防衛出動(武力攻撃事態)又は77条の2の防御施設構築の措置を命じられた部隊等が、応急措置として行う場合に限られます。

Q4存立危機事態でも緑地の協議は通知に変わる?

本条は76条1項のうち第1号に係る部分に限定しており、第2号の存立危機事態による防衛出動は、条文の文言上は対象に含まれていません。

Q5自衛隊からの通知はどこに届く?

都市緑地法14条1項の許可の権限を有する者に届きます。地区の所在によって都道府県知事か市長かが変わるため、自治体側で窓口を確認しておく必要があります。

Q6自治体は自衛隊の陣地構築に意見を言える?

言えます。通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるとき、通知をした部隊等の長に意見を述べることができます(本条2項)。

Q7自治体の意見で工事を止められる?

条文は意見を述べる権利を定めるのみで、部隊長が従う義務は書かれていません。工事の差止めの効力はなく、記録として残す意味が大きいといえます。

Q8地区計画の緑地保全条例にも自衛隊法の特例は及ぶ?

都市緑地法20条1項に基づく条例で許可を要する場合、本条3項により1項・2項と同じ扱いが準用されます。独自条例への適用は条文上明らかではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「協議」と「通知」って、実際そんなに違うんですか?

大きく違う。協議は、相手の意見を聴いて調整する手順を経ることが前提になる。通知は、知らせれば手続上の義務を果たしたことになる。本条1項は都市緑地法14条8項の協議を通知に読み替えており、自治体の関与は2項の意見表明に縮む。実務のポイント:平時の協議でも自治体に拒否権はないが、協議の過程で工法や範囲が見直されることはよくある。通知になると、その交渉の時間がなくなる

Q2市の条例で守っている緑地も、同じように扱われるんですか?

都市緑地法20条1項に基づく条例(地区計画等の区域で緑地を守るための許可制)であれば、3項により1項と2項の扱いが準用される。条例独自の協議手続も、通知と意見表明の枠組みに置き換わると読むのが自然である。実務のポイント:20条1項に基づかない、自治体独自の緑地条例にまで本条が及ぶかは、条文上は明らかでない。平時に法務担当と整理しておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有事なら自衛隊は何をしても手続は要らない」と思われがちだが、そうではない。本条は手続をゼロにしていない。協議を通知に軽くしただけで、「行為をしようとする場合」に事前に知らせる義務は残っている。しかも対象は、76条1項1号の防衛出動と77条の2の措置の場面で行う応急措置に限られる。存立危機事態(76条1項2号)の防衛出動は、条文の文言上、対象から外れている
  • 「自治体が意見を言えるなら、反対すれば止められる」と考えるのは、2項の性質を見誤っている。2項は「意見を述べることができる」と定めるだけで、部隊長がその意見に従う法的義務は書かれていない。止める力ではなく、記録を残す力として使うのが現実的である
  • 「特別緑地保全地区は国の制度だから、条例の緑地規制は関係ない」という見方は、3項で覆される。都市緑地法20条1項に基づく市町村条例の許可制度にも、1項と2項と同じ扱いが及ぶ。自治体独自のルールにも同じ置き換えがかかるのである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法115条の21:特別緑地保全地区等での防御施設構築に関する都市緑地法の手続特例自衛隊法103条:防衛出動時の土地の使用等の措置
自衛隊法77条の2:防御施設構築の措置そのものの根拠
自治体・所有者の関与協議に代えて許可権者への通知、許可権者は意見を述べることができる都道府県知事による処分を介した土地使用等(手続は同条の定めによる)
措置の命令に関する規定で、緑地手続は定めない
適用場面76条1項1号の防衛出動又は77条の2の措置での応急措置に限定防衛出動を命ぜられた場合
武力攻撃が予測される事態等での措置

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民防衛動員準備法・國防法

台湾は動員体制の中で軍事用地の使用を包括的に規律しており、緑地保全手続の個別読み替えという日本型の条文構造はとっていない

韓国
징발법

韓国は戦時等における土地・物資の徴発を独立の法律で定め、補償手続も同法で扱う

アメリカ
Endangered Species Act §7(j)

米国は環境保護法の側に国家安全保障を理由とする適用除外の仕組みを置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の公園緑地課で、特別緑地保全地区の許可事務を担当している。ある朝、部隊長名の「通知」が届き、翌日から地区内で掘削が始まると書いてある。許可申請でも協議の申入れでもない。この書類にどう応じるか、課内の誰も答えを持っていない
  • 有事の際、自宅の裏にある保全緑地の木が伐られていくのを見たら、あなたは何ができる? 伐採そのものを止める手続は、この条文の中には用意されていない。できるのは、自治体を通じて意見を届けることと、後で損失の有無を確かめることだ
  • あなたは部隊の施設担当幹部で、展開予定地域に特別緑地保全地区が含まれていると気づいた。通知の宛先を間違えれば、手続上の瑕疵(手続の欠陥)を指摘される。宛先は「許可の権限を有する者」であり、県か市かは地区の所在で変わる。着工まで残り48時間しかない
  • 緑地を管理する NPO が「平時に協議ルートをつくっておくべきだ」と自治体に提案した。条文は通知を求めているだけだが、自治体と防衛当局の平時の連絡体制を事前に決めておくことまでは禁じていない

取るべき行動

被害を受けた側:(緑地の所有者、または許可権者である自治体の立場)1. 自治体は通知の受付窓口と、2項の意見書のひな形を平時に決めておく2. 通知を受けたら、対象地区、行為の内容、範囲を記録し、保全上の懸念を文書で速やかに伝える3. 所有者は現況を写真などで残し、損失が出た場合の補償や国家賠償の可否を専門家に相談する(個別の補償規定の有無は要確認)

訴えられた側:(部隊等の施設担当の立場)1. 行為が76条1項1号の防衛出動、または77条の2の措置の場面で行う「応急措置」に当たるかを確認する2. 対象地が特別緑地保全地区か、条例で規制された地区計画等の区域かを特定する3. 許可権者(県か市か)を正しく特定して、着手前に通知する4. 受け取った意見と対応の経過を記録に残す

時効(請求できる期限):特定の時効はない。通知は行為を「しようとする場合」、つまり着手前に行う必要がある。意見表明に期限の定めはないが、着手前でなければ実益は乏しい。損害が生じた場合、国家賠償請求は民法の不法行為の時効(損害と加害者を知った時から3年、国家賠償法4条、民法724条)による。一般の債権は民法166条により5年または10年(最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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