自衛隊法 第115条の20(都市計画法の適用除外)
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- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項並びに第六十五条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
- 2.都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
この条文の基本情報
都市計画法の適用除外とは何ですか?
定義都市計画法の適用除外とは、自衛隊法第115条の20に定められた規定で、「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の20(都市計画法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の20の条文原文は「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用す…」で始まります。
- 自衛隊法第115条の20は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の20の前の条は自衛隊法第115条の19です。
- 自衛隊法第115条の20の次の条は自衛隊法第115条の21です。
- 自衛隊法第115条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の20は、防衛出動または陣地構築の措置を命じられた部隊が応急措置として行う防御施設の構築等に、都市計画法の開発許可等と風致地区条例を適用しないと定める。
Q · 有事に自衛隊が陣地を作るとき、都市計画法の開発許可は要るの?
命令下の応急措置なら不要。土地使用と補償は別問題
自衛隊法115条の20により、76条1項の防衛出動または77条の2の措置を命ぜられた部隊等が応急措置として行う防御施設の構築等には、都市計画法29条(開発許可)、43条(調整区域内の建築制限)、53条(都市計画施設区域内の建築許可)、65条(事業地内の制限)などと、58条1項に基づく風致地区条例が適用されません。ただし外れるのは許可手続だけで、他人の土地の使用や損失補償は自衛隊法103条の仕組みで別に扱われます。
解説
都市計画法の許可がなければ、物置ひとつ建てられない土地は多い。市街化調整区域の畑、道路予定地、風致地区の斜面がそうだ。自衛隊法115条の20は、有事の二つの場面に限ってこの許可の網を外す。一つは防衛出動(76条1項)を命じられた部隊。もう一つは防衛出動が予測される段階で、展開予定地域での陣地構築(77条の2)を命じられた部隊である。こうした部隊が応急措置として防御施設を築くとき、開発許可(29条)、調整区域内の建築制限(43条)、都市計画施設の区域内での建築許可(53条)、都市計画事業地内の制限(65条)などは適用されない。風致地区の条例(58条1項)も同じである。ただ、許可が不要になっても、誰かの土地が補償なしで使われてよいわけではない。土地の使用や補償は自衛隊法103条という別の仕組みが扱う。本条が消すのは許可という手続だけで、あなたの財産権まで消すわけではない。この二つを分けて考えられるかどうかで、いざという時に打つべき手が変わる。
法的な位置づけ
自衛隊法115条の20は、76条1項の防衛出動または77条の2の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為について、都市計画法29条1項・2項、42条1項、43条1項、52条の2第1項、53条1項、65条1項および同法58条1項に基づく風致地区条例の適用を除外する特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の20とは?
有事に命令を受けた自衛隊の部隊が応急措置として防御施設を築く場合に、都市計画法の開発許可や建築制限、風致地区条例の適用を外す特例規定です。
Q2市街化調整区域に自衛隊の陣地は作れる?
防衛出動または77条の2の措置命令のもとでの応急措置であれば、調整区域内の建築制限(都市計画法43条)は適用されません。土地使用の根拠は別に必要です。
Q3風致地区条例は有事の自衛隊に適用される?
本条2項により、命令を受けた部隊の応急措置には都市計画法58条1項に基づく風致地区条例は適用されません。景観規制も有事の応急措置には及びません。
Q4災害派遣でも都市計画法の許可は不要になる?
なりません。本条の対象は76条1項の防衛出動と77条の2の措置に限られ、83条の災害派遣は含まれません。平時の駐屯地整備も通常どおり許可が必要です。
Q5展開予定地域とは何ですか?
防衛出動が予測される事態で、部隊を展開させることが見込まれ、防御施設を構築する措置を命じる地域です。自衛隊法77条の2が根拠です。
Q6都市計画法の適用除外で所有権はなくなる?
なくなりません。本条は行政の許可制度を外すだけで、所有権を奪う効力はありません。土地の使用と損失補償は自衛隊法103条などで扱われます。
Q7本条で適用除外される都市計画法の条文は?
29条1項・2項(開発許可)、42条1項、43条1項、52条の2第1項(57条の3で準用する場合を含む)、53条1項、65条1項の各規定です。
Q8自衛隊の陣地構築に自治体は反対できる?
都市計画法上の許可権限を根拠に止めることはできません。ただし命令の有無や応急措置の範囲を確認し、範囲外なら通常どおり法令を適用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊が家の近くに陣地を作るって、開発許可とか取らなくていいんですか?
防衛出動(自衛隊法76条1項)または展開予定地域での措置(77条の2)を命じられた部隊が応急措置として行う場合に限れば、取る必要はない。都市計画法29条などの適用が本条で除外されるためだ。実務のポイント:住民が「無許可工事だ」と抗議しても、法的には空振りになる。確認すべきなのは許可ではなく、命令が本当に出ているかと、その行為が応急措置の範囲に収まっているかである
Q2勝手に畑を使われたら、補償ってもらえるんですか?
本条は都市計画法の許可手続を外すだけで、補償について何も定めていない。防衛出動時の土地の使用と損失補償は自衛隊法103条の仕組みで扱われ、憲法29条3項の「正当な補償」がその背景にある。実務のポイント:補償の場面で一番効くのは、使用が始まる前の原状を示す証拠である。展開予定地域の報道が出た時点で写真を撮っておく人は少ないが、その数枚が交渉の土台になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事になれば自衛隊は何でも建てられる」と思われがちだが、本条が外すのは列挙された都市計画法の条文と、風致地区の条例に限られる。しかも対象は防衛出動(76条1項)または77条の2の措置を命じられた部隊による応急措置だけである。災害派遣(83条)や平時の施設整備には、本条は一行も関係しない
- 許可が不要であることと、土地を自由に使えることは別の問題である。都市計画法の適用除外は、行政の許可制度(役所が工事を認めるかどうかの審査)を外すだけで、所有権そのものを奪う効力はない。他人の土地を使うには、自衛隊法103条の土地使用の仕組みと損失補償の問題が別に立ち上がる。本条だけを読んで「補償もない」と結論づけるのは、問いの立て方そのものが誤っている
- 住民から見れば「条例違反の工事が目の前で進んでいる」が、法律から見れば「そもそも条例の適用がない行為」である。このずれに気づかずに違法性を争う主張を組み立てると、時間を失う。有効な争点は、命令の存否、応急措置の範囲、補償の三つに絞られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 自衛隊法115条の20:都市計画法の許可・建築制限と風致条例の適用除外 | 自衛隊法103条:防衛出動時の土地使用等と損失補償 自衛隊法77条の2:展開予定地域での防御施設構築の措置命令 |
| 財産権への作用 | 作用しない(許可手続を外すのみ) | 土地等の使用を可能にし、補償の仕組みを置く 措置命令の根拠であり、所有権処理は定めない |
| 発動の前提 | 76条1項の出動命令または77条の2の措置命令+応急措置 | 防衛出動時等における所定の要件 防衛出動が予測される事態での展開予定地域の指定 |
| 住民が争う際の焦点 | 命令の存否と応急措置の範囲 | 使用手続の適法性と補償額 措置命令の要件充足 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戒厳・動員の枠組みで軍事上必要な財産利用を定め、補償規定を伴う。都市計画法の個別適用除外という規定形式は日本と異なる
韓国は有事の徴発と、軍事施設事業における許認可のみなし規定を別立てで置く
ドイツは国防目的の建築について建築法典上の特則を設け、物的給付は連邦給付法で補償とともに扱う
米国は個別の適用除外条文ではなく、連邦優位の原則により連邦の軍事施設が州・地方のゾーニングに服さない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市街化調整区域にあるあなたの実家の畑に、ある朝、土のうと掩体(身を隠す囲い)が並んでいたら、どうなるのか? 開発許可を取っていないことを理由に違法と訴えても通らない。争点は許可の有無ではなく、土地使用の法的根拠と補償に移る
- 市役所の都市計画課で働くあなたに、住民から「風致地区なのに自衛隊が工事をしている、条例違反ではないか」と電話が入る。回答の根拠は本条2項である。ただし応急措置に当たるかどうか、出動命令または77条の2の措置命令が出ているかどうかは、必ず確かめてから答える
- 平時の駐屯地の建替えは対象外。本条はあくまで有事の応急措置だけに働く
- 展開予定地域が指定されてから、実際に陣地の構築が始まるまで数日しかない。その間に、所有地がどこに含まれるか、使用の通知はどこから来るか、補償を誰に請求するかを確かめておかなければならない。有事の混乱のなかで書類は後回しにされやすく、記録を残したかどうかで後の補償額が変わる
- あなたが部隊側の施設担当幹部だとする。道路予定地(都市計画施設の区域)に仮設の防御施設を築くことになった。都市計画法53条の許可は要らない。しかし土地所有者との関係は本条では片付かず、103条の手続を飛ばせば別の問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所有地や自宅の周辺で防御施設の構築が始まったら、日時、場所、工事の規模を写真と動画で記録する2. 部隊や自治体に対し、根拠となる命令(76条1項の出動か、77条の2の措置か)と、土地使用の根拠を確認する3. 都市計画法違反を争うのではなく、自衛隊法103条による使用の手続と損失補償の請求に照準を合わせる4. 作物、立木、建物の原状を示す資料と、固定資産税の評価資料をまとめておく
訴えられた側:1. 部隊側・自治体側の担当者は、行為が「応急措置」に当たるか、命令の範囲内かを記録に残す2. 都市計画法の許可が不要でも、所有者への通知、土地使用の手続、補償は別に必要になることを前提に動く3. 住民からの問合せには、適用除外の根拠条文と、その限界(平時の施設や災害派遣は対象外)をあわせて示す4. 事態終結後の原状回復と撤去の方針を、早い段階で所有者と共有する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。適用除外が働くのは、76条1項の出動命令または77条の2の措置命令のもとで行う応急措置に限られる。国に対する損失補償などの金銭請求は、ほかの法律に定めがなければ会計法30条により5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:武力攻撃事態への対処に関する法制整備の一環として、防御施設構築の措置(77条の2)とあわせ、関係法律の適用の特例の一つとして設けられた
- 自衛隊法 第76条防衛出動命令、適用除外の発動要件
- 自衛隊法 第77条の2展開予定地域での防御施設構築措置
- 自衛隊法 第103条出動時の土地使用等と損失補償
- 都市計画法 第29条適用が除外される開発許可制度
- 都市計画法 第58条適用が除外される風致地区条例の根拠
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条対処基本方針、出動の前提手続(通称 事態対処法)
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