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自衛隊法 第83条の2(地震防災派遣)

防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

この条文の基本情報

地震防災派遣とは何ですか?

定義地震防災派遣とは、自衛隊法第83条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第83条の2(地震防災派遣)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第83条の2の条文原文は「防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合に…」で始まります。
  3. 自衛隊法第83条の2は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第83条の2の前の条は自衛隊法第83条です。
  7. 自衛隊法第83条の2の次の条は自衛隊法第83条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第83条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/83_2

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