自衛隊法施行令 第2条(表彰の種類)
- 自衛隊の表彰は、次の三種類とする。
- 一賞詞
- 二賞状
- 三精勤章
- 2.賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)に対して授与する。
- 3.特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。
- 4.賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、防衛大学校等、法第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。
- 5.特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される防衛大学校等又は自衛隊の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた隊員であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別部隊功績貢献章又は第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」と総称する。)を授与する。
- 6.精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。
この条文の基本情報
表彰の種類とは何ですか?
定義表彰の種類とは、自衛隊法施行令第2条に定められた規定で、「自衛隊の表彰は、次の三種類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第2条(表彰の種類)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第2条の条文原文は「自衛隊の表彰は、次の三種類とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第2条は第三節 表彰に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第2条の前の条は自衛隊法施行令第1条の3です。
- 自衛隊法施行令第2条の次の条は自衛隊法施行令第3条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/2