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自衛隊法施行令 第3条(表彰権者)

特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

この条文の基本情報

表彰権者とは何ですか?

定義表彰権者とは、自衛隊法施行令第3条に定められた規定で、「特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第3条(表彰権者)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第3条の条文原文は「特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第3条は第三節 表彰に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第3条の前の条は自衛隊法施行令第2条です。
  7. 自衛隊法施行令第3条の次の条は自衛隊法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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