自衛隊法施行規則 第49条の2の2(介護時間)
- 介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
- 2.介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
- 3.介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
介護時間とは何ですか?
定義介護時間とは、自衛隊法施行規則第49条の2の2に定められた規定で、「介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第49条の2の2(介護時間)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の2の条文原文は「介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の2は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の2の前の条は自衛隊法施行規則第49条の2です。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の2の次の条は自衛隊法施行規則第49条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/49_2_2