自衛隊法施行規則 第49条の3(適用除外)
官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、自衛隊法施行規則第49条の3に定められた規定で、「官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第49条の3(適用除外)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第49条の3の条文原文は「官民人事交流法第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員には、第四十三条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第49条の3は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第49条の3の前の条は自衛隊法施行規則第49条の2の2です。
- 自衛隊法施行規則第49条の3の次の条は自衛隊法施行規則第49条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/49_3