自衛隊法施行規則 第49条の4(即応予備自衛官の訓練招集期間)
- 法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。)は、三十日とする。
- 2.防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。
この条文の基本情報
即応予備自衛官の訓練招集期間とは何ですか?
定義即応予備自衛官の訓練招集期間とは、自衛隊法施行規則第49条の4に定められた規定で、「法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第49条の4(即応予備自衛官の訓練招集期間)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第49条の4の条文原文は「法第七十五条の五第三項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第五十条及び第八十六条の四第二項において「訓練招集期間」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第49条の4は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第49条の4の前の条は自衛隊法施行規則第49条の3です。
- 自衛隊法施行規則第49条の4の次の条は自衛隊法施行規則第50条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/49_4