自衛隊法施行規則 第49条の2(介護休暇)
- 介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
- 2.介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
- 3.介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
介護休暇とは何ですか?
定義介護休暇とは、自衛隊法施行規則第49条の2に定められた規定で、「介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第49条の2(介護休暇)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の条文原文は「介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第49条の2は第六節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の前の条は自衛隊法施行規則第49条です。
- 自衛隊法施行規則第49条の2の次の条は自衛隊法施行規則第49条の2の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/49_2