自衛隊法施行規則 第65条の13(管理職隊員の事前の再就職の届出)
- 法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。)及び法第六十五条の十一第三項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
- 2.法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後二年を経過しない者に限り、同条第三項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第一項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、第六十五条の十一第四項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。
- 3.法第六十五条の十一第三項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第七により届け出るものとする。
- 4.法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第八十七条の二十六第七号から第十号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第八により防衛大臣に届け出なければならない。
- 5.法第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第九により防衛大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
管理職隊員の事前の再就職の届出とは何ですか?
定義管理職隊員の事前の再就職の届出とは、自衛隊法施行規則第65条の13に定められた規定で、「法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の13(管理職隊員の事前の再就職の届出)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の13の条文原文は「法第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の13は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の13の前の条は自衛隊法施行規則第65条の12です。
- 自衛隊法施行規則第65条の13の次の条は自衛隊法施行規則第65条の14です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_13