自衛隊法施行規則 第65条の14(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六十万円とする。
この条文の基本情報
防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額とは何ですか?
定義防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額とは、自衛隊法施行規則第65条の14に定められた規定で、「令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の14(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の14の条文原文は「令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の14は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の14の前の条は自衛隊法施行規則第65条の13です。
- 自衛隊法施行規則第65条の14の次の条は自衛隊法施行規則第65条の15です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_14