自衛隊法施行規則 第65条の12(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)
- 令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。
- 一防衛省の職員の給与等に関する法律別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員
- 二一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の隊員
- 三一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の隊員
- 四一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員
- 五一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の隊員
- 六一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の隊員
- 七一般職の職員の給与に関する法律別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の隊員
- 八防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官
この条文の基本情報
管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員とは何ですか?
定義管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員とは、自衛隊法施行規則第65条の12に定められた規定で、「令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の12(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の12の条文原文は「令第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の12は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の12の前の条は自衛隊法施行規則第65条の11です。
- 自衛隊法施行規則第65条の12の次の条は自衛隊法施行規則第65条の13です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_12