自衛隊法施行規則 第65条の11(再就職の約束をした場合の届出)
- 法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
- 2.法第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。
- 3.法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。
- 4.法第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
再就職の約束をした場合の届出とは何ですか?
定義再就職の約束をした場合の届出とは、自衛隊法施行規則第65条の11に定められた規定で、「法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の11(再就職の約束をした場合の届出)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の11の条文原文は「法第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の11は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の11の前の条は自衛隊法施行規則第65条の10です。
- 自衛隊法施行規則第65条の11の次の条は自衛隊法施行規則第65条の12です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_11