自衛隊法施行規則 第65条の10(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)
- 第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。
- 2.第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第二項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。
この条文の基本情報
若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等とは何ですか?
定義若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等とは、自衛隊法施行規則第65条の10に定められた規定で、「第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行お…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の10(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の10の条文原文は「第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行お…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の10は第九節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の10の前の条は自衛隊法施行規則第65条の9です。
- 自衛隊法施行規則第65条の10の次の条は自衛隊法施行規則第65条の11です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_10