自衛隊法施行規則 第65条の9(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)
- 任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。
- 一違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位
- 二違反行為の疑いのある行為の内容
- 三違反行為の疑いを知るに至つた経緯
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告とは何ですか?
定義若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告とは、自衛隊法施行規則第65条の9に定められた規定で、「任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の9(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の9の条文原文は「任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の9は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の9の前の条は自衛隊法施行規則第65条の8です。
- 自衛隊法施行規則第65条の9の次の条は自衛隊法施行規則第65条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_9