自衛隊法施行規則 第65条の8(防衛大臣への届出の様式等)
- 令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。
- 2.防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
防衛大臣への届出の様式等とは何ですか?
定義防衛大臣への届出の様式等とは、自衛隊法施行規則第65条の8に定められた規定で、「令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の8(防衛大臣への届出の様式等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の8の条文原文は「令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の8は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の8の前の条は自衛隊法施行規則第65条の7です。
- 自衛隊法施行規則第65条の8の次の条は自衛隊法施行規則第65条の9です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_8