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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第65条の7(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

この条文の基本情報

若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取とは何ですか?

定義若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取とは、自衛隊法施行規則第65条の7に定められた規定で、「第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第65条の7(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第65条の7の条文原文は「第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第65条の7は第三章 隊員に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第65条の7の前の条は自衛隊法施行規則第65条の6です。
  7. 自衛隊法施行規則第65条の7の次の条は自衛隊法施行規則第65条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_7

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