自衛隊法施行規則 第65条の6(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)
- 令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。
- 2.令第八十七条の二十に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
この条文の基本情報
若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続とは何ですか?
定義若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続とは、自衛隊法施行規則第65条の6に定められた規定で、「令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の6(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の6の条文原文は「令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の6は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の6の前の条は自衛隊法施行規則第65条の5です。
- 自衛隊法施行規則第65条の6の次の条は自衛隊法施行規則第65条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_6