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降水量調査作業規程準則 第14条(天気、風向及び風力等の観測)

  1. 第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。
  2. 一天気1晴、曇、雨、雪2
  3. 二風向1北、東、南、西2
  4. 三風力1静穏、和風、強風2

この条文の基本情報

天気、風向及び風力等の観測とは何ですか?

定義天気、風向及び風力等の観測とは、降水量調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第14条(天気、風向及び風力等の観測)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第14条の条文原文は「第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第14条は第三章 観測に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第14条の前の条は降水量調査作業規程準則第12〜13条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第14条の次の条は降水量調査作業規程準則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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