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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

降水量調査作業規程準則

  • 昭和二十九年総理府令第八十六号・省令・公布 昭和29年12月10日・本則21条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第八十六号です。
  2. 降水量調査作業規程準則の法令種別は省令です。
  3. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  4. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 降水量調査作業規程準則は全 29 条です。
  6. 降水量調査作業規程準則の内訳は本則 21 条、附則 8 条です。
第一章 総則
第1条(目的)別タブで開く ›

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第2条(調査単位区域)別タブで開く ›

降水量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。

第3条(調査の内容)別タブで開く ›

降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。

第4条(観測測器)別タブで開く ›

降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。

第5条(精度の保持)別タブで開く ›

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

第6条(作業記録)別タブで開く ›

調査を行うに当たつては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。

第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱
第7条(観測所の設置)別タブで開く ›

降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。

第9条(観測員の委嘱)別タブで開く ›

観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。

一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者

二自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者

2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。

3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。

第三章 観測
第10条(指示雨量計による観測)別タブで開く ›

指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。

2降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。

3前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。

4前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。

第11条(自記雨量計による観測)別タブで開く ›

自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。

一日降水量

二毎正時における前一時間の降水量

三強雨があつた場合には、任意時刻においてその最大強度を示す一時間及び十分間の降水量並びにその時刻

2自記紙の読み取りの単位は、前条第四項の規定を準用する。

第15条(観測心得)別タブで開く ›

降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。

2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。

3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一観測測器の取扱方法

二観測記録の取扱方法

三自記紙の読取方法

四その他必要な事項

第四章
第16条(観測所台帳及び附図)別タブで開く ›

第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。

2前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。

第17条(日降水量月報及び日降水量年表)別タブで開く ›

降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第四種降水量観測所であつて一箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。

2前項の日降水量月報は、これを一年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。

3日降水量年表の様式は、別表第二に定めるところによる。

4さん

第18条(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)別タブで開く ›

第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。

2前項の月報を作成する場合において、任意一時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が九時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。

3毎時降水量年表の様式は、別表第三に定めるところによる。

4さん

第19条(一降水量の選定及び一降水量表)別タブで開く ›

第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し、一降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。

2前項の規定において、一降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における三以上の観測所が次の各号の一に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、三以上の観測所が期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も一降水とするものとする。

一期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上であるとき。

二期日を同じくして連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。

三一観測所の日降水量が百ミリメートル以上で、他の二以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。

四二観測所の期日を同じくした日降水量が百ミリメートル以上で、他の一以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。

3前項の規定において、既往の日降水量が最大二百ミリメートルをこえない調査単位区域にあつては、同項各号中「百ミリメートル」とあるのは「五十ミリメートル」と、「百五十ミリメートル」とあるのは「七十ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。

4一降水の期間は、第二項各号の観測を行つた観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従つて、毎年年頭初から一降水ごとに一連番号を附しておくものとする。

5一降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第四に定めるところによる。

6一降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

7一降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。

8前項の天気図の様式については、別表第七に定めるところによる。

第20条(等降水量線図)別タブで開く ›

第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図又は五万分の一地形図(以下「地形図」と総称する。)を使用して、当該一降水にかかる日降水量及び総降水量の二種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として十ミリメートルとする。

2等降水量線図の作成の方法については、別表第五に定めるところによる。

3等降水量線図を作成したときは、これに関する一降水量表とともに整備保管しておかなければならない。

第21条(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)別タブで開く ›

第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。

2多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。

3第一項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。

第22条別タブで開く ›

等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

一二つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる二つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該二つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。

二地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。

三前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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