降水量調査作業規程準則 第4条(観測測器)
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。
この条文の基本情報
観測測器とは何ですか?
定義観測測器とは、降水量調査作業規程準則第4条に定められた規定で、「降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第4条(観測測器)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第4条の条文原文は「降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二…」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第4条の前の条は降水量調査作業規程準則第3条です。
- 降水量調査作業規程準則第4条の次の条は降水量調査作業規程準則第5条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/4