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降水量調査作業規程準則 第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱

第7条〜第9条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 降水量調査作業規程準則第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱は、第7条〜第9条の全 3 条で構成されています。
  2. 降水量調査作業規程準則第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱が属する降水量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第八十六号です。
  3. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  4. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(観測所の設置)

第7条

降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。

(観測測器の設置要領)

第8条

前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。

一指示雨量計

二自記雨量計

2柵

(観測員の委嘱)

第9条

観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。

一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者

二自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者

2観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。

3降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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