降水量調査作業規程準則 第9条(観測員の委嘱)
- 観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
- 一長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
- 二自記器械を設備する観測所にあつては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者
- 2.観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
- 3.降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。
この条文の基本情報
観測員の委嘱とは何ですか?
定義観測員の委嘱とは、降水量調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第9条(観測員の委嘱)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第9条の条文原文は「観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第9条は第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第9条の前の条は降水量調査作業規程準則第8条です。
- 降水量調査作業規程準則第9条の次の条は降水量調査作業規程準則第10条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/9