受講中の講座ブックマーク無料で登録

降水量調査作業規程準則 第10条(指示雨量計による観測)

  1. 指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。
  2. 2.降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。
  3. 3.前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。
  4. 4.前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。

この条文の基本情報

指示雨量計による観測とは何ですか?

定義指示雨量計による観測とは、降水量調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第10条(指示雨量計による観測)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第10条の条文原文は「指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第10条は第三章 観測に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第10条の前の条は降水量調査作業規程準則第9条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第10条の次の条は降水量調査作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›