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降水量調査作業規程準則 第11条(自記雨量計による観測)

  1. 自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。
  2. 一日降水量
  3. 二毎正時における前一時間の降水量
  4. 三強雨があつた場合には、任意時刻においてその最大強度を示す一時間及び十分間の降水量並びにその時刻
  5. 2.自記紙の読み取りの単位は、前条第四項の規定を準用する。

この条文の基本情報

自記雨量計による観測とは何ですか?

定義自記雨量計による観測とは、降水量調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第11条(自記雨量計による観測)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第11条の条文原文は「自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間におけ…」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第11条は第三章 観測に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第11条の前の条は降水量調査作業規程準則第10条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第11条の次の条は降水量調査作業規程準則第12〜13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/11

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