(観測所台帳及び附図)
第16条
別タブ ↗第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。
(観測所台帳及び附図)
第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。
(日降水量月報及び日降水量年表)
降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第四種降水量観測所であつて一箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。
2前項の日降水量月報は、これを一年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。
3日降水量年表の様式は、別表第二に定めるところによる。
4さん
(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)
第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。
2前項の月報を作成する場合において、任意一時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が九時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。
3毎時降水量年表の様式は、別表第三に定めるところによる。
4さん
(一降水量の選定及び一降水量表)
第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し、一降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。
2前項の規定において、一降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における三以上の観測所が次の各号の一に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、三以上の観測所が期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も一降水とするものとする。
一期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上であるとき。
二期日を同じくして連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
三一観測所の日降水量が百ミリメートル以上で、他の二以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
四二観測所の期日を同じくした日降水量が百ミリメートル以上で、他の一以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
3前項の規定において、既往の日降水量が最大二百ミリメートルをこえない調査単位区域にあつては、同項各号中「百ミリメートル」とあるのは「五十ミリメートル」と、「百五十ミリメートル」とあるのは「七十ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。
4一降水の期間は、第二項各号の観測を行つた観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従つて、毎年年頭初から一降水ごとに一連番号を附しておくものとする。
5一降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第四に定めるところによる。
6一降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
7一降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。
8前項の天気図の様式については、別表第七に定めるところによる。
(等降水量線図)
第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図又は五万分の一地形図(以下「地形図」と総称する。)を使用して、当該一降水にかかる日降水量及び総降水量の二種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として十ミリメートルとする。
2等降水量線図の作成の方法については、別表第五に定めるところによる。
3等降水量線図を作成したときは、これに関する一降水量表とともに整備保管しておかなければならない。
(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)
第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。
2多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。
3第一項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。
第二十二条
等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
一二つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる二つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該二つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。
二地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。
三前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)