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降水量調査作業規程準則 第21条(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)

  1. 第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であつて、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。
  2. 2.多角形法による測定の方法については、別表第六に定めるところによる。
  3. 3.第一項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第一種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。

この条文の基本情報

一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量とは何ですか?

定義一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量とは、降水量調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第21条(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第21条の条文原文は「第十九条第五項の規定による一降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法…」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第21条は第四章に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第21条の前の条は降水量調査作業規程準則第20条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第21条の次の条は降水量調査作業規程準則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/21

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