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降水量調査作業規程準則 第20条(等降水量線図)

  1. 第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二十万分の一地勢図又は五万分の一地形図(以下「地形図」と総称する。)を使用して、当該一降水にかかる日降水量及び総降水量の二種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として十ミリメートルとする。
  2. 2.等降水量線図の作成の方法については、別表第五に定めるところによる。
  3. 3.等降水量線図を作成したときは、これに関する一降水量表とともに整備保管しておかなければならない。

この条文の基本情報

等降水量線図とは何ですか?

定義等降水量線図とは、降水量調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第20条(等降水量線図)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第20条の条文原文は「第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による一降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の…」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第20条は第四章に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第20条の前の条は降水量調査作業規程準則第19条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第20条の次の条は降水量調査作業規程準則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/20

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