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降水量調査作業規程準則 第19条(一降水量の選定及び一降水量表)

  1. 第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し、一降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。
  2. 2.前項の規定において、一降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における三以上の観測所が次の各号の一に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、三以上の観測所が期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も一降水とするものとする。
  3. 一期日を同じくして日降水量が百ミリメートル以上であるとき。
  4. 二期日を同じくして連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
  5. 三一観測所の日降水量が百ミリメートル以上で、他の二以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
  6. 四二観測所の期日を同じくした日降水量が百ミリメートル以上で、他の一以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続二日間の降水量が百五十ミリメートル以上であるとき。
  7. 3.前項の規定において、既往の日降水量が最大二百ミリメートルをこえない調査単位区域にあつては、同項各号中「百ミリメートル」とあるのは「五十ミリメートル」と、「百五十ミリメートル」とあるのは「七十ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。
  8. 4.一降水の期間は、第二項各号の観測を行つた観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従つて、毎年年頭初から一降水ごとに一連番号を附しておくものとする。
  9. 5.一降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第四に定めるところによる。
  10. 6.一降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
  11. 7.一降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。
  12. 8.前項の天気図の様式については、別表第七に定めるところによる。

この条文の基本情報

一降水量の選定及び一降水量表とは何ですか?

定義一降水量の選定及び一降水量表とは、降水量調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第19条(一降水量の選定及び一降水量表)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第19条の条文原文は「第一種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第十七条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き一降水を選定し、当該一降水に関し…」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第19条は第四章に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第19条の前の条は降水量調査作業規程準則第18条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第19条の次の条は降水量調査作業規程準則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/19

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