降水量調査作業規程準則 第18条(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)
- 第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。
- 2.前項の月報を作成する場合において、任意一時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が九時の前後にかかつている場合には、当該時間が多くかかつている日に属させて、これを整理するものとする。
- 3.毎時降水量年表の様式は、別表第三に定めるところによる。
- 4.さん
この条文の基本情報
毎時降水量月報及び毎時降水量年表とは何ですか?
定義毎時降水量月報及び毎時降水量年表とは、降水量調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第18条(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第18条の条文原文は「第一種、第二種及び第四種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前一時間の降水量を読み取り、その数値を一箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成…」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第18条は第四章に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第18条の前の条は降水量調査作業規程準則第17条です。
- 降水量調査作業規程準則第18条の次の条は降水量調査作業規程準則第19条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/18