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降水量調査作業規程準則 第三章 観測

第10条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 降水量調査作業規程準則第三章 観測は、第10条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 降水量調査作業規程準則第三章 観測が属する降水量調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第八十六号です。
  3. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  4. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指示雨量計による観測)

第10条

指示雨量計による観測は、毎日九時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。

2降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。

3前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もつているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。

4前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。

(自記雨量計による観測)

第11条

自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の九時から当日の九時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。

一日降水量

二毎正時における前一時間の降水量

三強雨があつた場合には、任意時刻においてその最大強度を示す一時間及び十分間の降水量並びにその時刻

2自記紙の読み取りの単位は、前条第四項の規定を準用する。

(天気、風向及び風力等の観測)

第14条

第一種、第二種及び第三種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。

一天気1晴、曇、雨、雪2

二風向1北、東、南、西2

三風力1静穏、和風、強風2

(観測心得)

第15条

降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。

2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。

3観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一観測測器の取扱方法

二観測記録の取扱方法

三自記紙の読取方法

四その他必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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