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降水量調査作業規程準則 第17条(日降水量月報及び日降水量年表)

  1. 降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第四種降水量観測所であつて一箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあつては、この限りでない。
  2. 2.前項の日降水量月報は、これを一年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。
  3. 3.日降水量年表の様式は、別表第二に定めるところによる。
  4. 4.さん

この条文の基本情報

日降水量月報及び日降水量年表とは何ですか?

定義日降水量月報及び日降水量年表とは、降水量調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第17条(日降水量月報及び日降水量年表)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第17条の条文原文は「降水量観測所は、第六条の規定による作業記録に基いて、前日の九時から当日の九時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを一箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を…」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第17条は第四章に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第17条の前の条は降水量調査作業規程準則第16条です。
  7. 降水量調査作業規程準則第17条の次の条は降水量調査作業規程準則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/17

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