降水量調査作業規程準則 第16条(観測所台帳及び附図)
- 第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
- 2.前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。
この条文の基本情報
観測所台帳及び附図とは何ですか?
定義観測所台帳及び附図とは、降水量調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第16条(観測所台帳及び附図)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第16条の条文原文は「第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなけ…」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第16条は第四章に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第16条の前の条は降水量調査作業規程準則第15条です。
- 降水量調査作業規程準則第16条の次の条は降水量調査作業規程準則第17条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/16