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降水量調査作業規程準則 第22条

  1. 等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一二つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる二つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該二つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。
  3. 二地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。
  4. 三前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 降水量調査作業規程準則第22条は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 降水量調査作業規程準則第22条の条文原文は「等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 降水量調査作業規程準則第22条は第四章に置かれています。
  4. 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
  5. 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 降水量調査作業規程準則第22条の前の条は降水量調査作業規程準則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086
  • 本サイト収録降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/22

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