降水量調査作業規程準則 第8条(観測測器の設置要領)
- 前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。
- 一指示雨量計
- 二自記雨量計
- 2.柵
この条文の基本情報
観測測器の設置要領とは何ですか?
定義観測測器の設置要領とは、降水量調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第8条(観測測器の設置要領)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第8条の条文原文は「前条の観測測器は、その種類に従つて、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第8条は第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第8条の前の条は降水量調査作業規程準則第7条です。
- 降水量調査作業規程準則第8条の次の条は降水量調査作業規程準則第9条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/8