降水量調査作業規程準則 第7条(観測所の設置)
降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。
この条文の基本情報
観測所の設置とは何ですか?
定義観測所の設置とは、降水量調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第7条(観測所の設置)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第7条の条文原文は「降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備…」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第7条は第二章 観測所の設置及び観測員の委嘱に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第7条の前の条は降水量調査作業規程準則第6条です。
- 降水量調査作業規程準則第7条の次の条は降水量調査作業規程準則第8条です。
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- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/7