降水量調査作業規程準則 第3条(調査の内容)
降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
この条文の基本情報
調査の内容とは何ですか?
定義調査の内容とは、降水量調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 降水量調査作業規程準則第3条(調査の内容)は、日本の降水量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 降水量調査作業規程準則第3条の条文原文は「降水量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に、同準則第七条第五項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及…」で始まります。
- 降水量調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 降水量調査作業規程準則の公布日は昭和29年12月10日です。
- 降水量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 降水量調査作業規程準則第3条の前の条は降水量調査作業規程準則第2条です。
- 降水量調査作業規程準則第3条の次の条は降水量調査作業規程準則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002086 - 本サイト収録
降水量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002086/3