航空機製造事業法施行規則 第2条
- とうとう
- 2.この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法施行規則第2条は、日本の航空機製造事業法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法施行規則第2条の条文原文は「とうとう この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。」で始まります。
- 航空機製造事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
- 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法施行規則第2条の前の条は航空機製造事業法施行規則第1条です。
- 航空機製造事業法施行規則第2条の次の条は航空機製造事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400052 - 本サイト収録
航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400052/2