受講中の講座ブックマーク無料で登録

軌道運転規則 第2条(この規則の適用と例外の取扱)

  1. 道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。
  2. 2.前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。

この条文の基本情報

この規則の適用と例外の取扱とは何ですか?

定義この規則の適用と例外の取扱とは、軌道運転規則第2条に定められた規定で、「道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道運転規則第2条(この規則の適用と例外の取扱)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
  2. 軌道運転規則第2条の条文原文は「道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。」で始まります。
  3. 軌道運転規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
  5. 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 軌道運転規則第2条の前の条は軌道運転規則第1条です。
  7. 軌道運転規則第2条の次の条は軌道運転規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022
  • 本サイト収録軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›