軌道運転規則 第2条(この規則の適用と例外の取扱)
- 道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。
- 2.前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。
この条文の基本情報
この規則の適用と例外の取扱とは何ですか?
定義この規則の適用と例外の取扱とは、軌道運転規則第2条に定められた規定で、「道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第2条(この規則の適用と例外の取扱)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第2条の条文原文は「道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。」で始まります。
- 軌道運転規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第2条の前の条は軌道運転規則第1条です。
- 軌道運転規則第2条の次の条は軌道運転規則第3条です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/2