軌道運転規則 第3条(新設軌道等)
- 新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条まで、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く。)の規定を準用する。
- 2.新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。
この条文の基本情報
新設軌道等とは何ですか?
定義新設軌道等とは、軌道運転規則第3条に定められた規定で、「新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第3条(新設軌道等)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第3条の条文原文は「新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条か…」で始まります。
- 軌道運転規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第3条の前の条は軌道運転規則第2条です。
- 軌道運転規則第3条の次の条は軌道運転規則第4条です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/3