軌道運転規則 第4条(細則の制定)
- 軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第二条第一項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。
- 2.前項の細則は、国土交通大臣が施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、基準を定めたときは、これに従つて定めなければならない。
この条文の基本情報
細則の制定とは何ですか?
定義細則の制定とは、軌道運転規則第4条に定められた規定で、「軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第二条第一項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運転規則第4条(細則の制定)は、日本の軌道運転規則に含まれる条文です。
- 軌道運転規則第4条の条文原文は「軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第二条第一項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めな…」で始まります。
- 軌道運転規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 軌道運転規則の公布日は昭和29年4月30日です。
- 軌道運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運転規則第4条の前の条は軌道運転規則第3条です。
- 軌道運転規則第4条の次の条は軌道運転規則第4条の2です。
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- 正式書式
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800022 - 本サイト収録
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800022/4