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歯科技工士法 第10条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義政令及び厚生労働省令への委任とは、歯科技工士法第10条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第10条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第10条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事…」で始まります。
  3. 歯科技工士法第10条は第二章 免許に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第10条の前の条は歯科技工士法第9条の17です。
  7. 歯科技工士法第10条の次の条は歯科技工士法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/10

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