(免許)
第3条
歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(免許)
歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
一歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者
二心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三麻薬、あへん又は大麻の中毒者
(歯科技工士名簿)
厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録、免許証の交付及び届出)
免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
(意見の聴取)
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消等)
歯科技工士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
(聴聞等の方法の特例)
前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(指定登録機関の指定)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三申請者が、第九条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(規定の適用等)
指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。
2指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。
3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事務の休廃止)
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第九条の二第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二第九条の三第二項、第九条の五第三項又は第九条の九の規定による命令に違反したとき。
三第九条の四又は前条の規定に違反したとき。
四第九条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第九条の二第一項の規定による指定をしたとき。
二第九条の十二の規定による許可をしたとき。
三第九条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(政令及び厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)