歯科技工士法 第9条の11(立入検査)
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、歯科技工士法第9条の11に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第9条の11(立入検査)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第9条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その…」で始まります。
- 歯科技工士法第9条の11は第二章 免許に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第9条の11の前の条は歯科技工士法第9条の10です。
- 歯科技工士法第9条の11の次の条は歯科技工士法第9条の12です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/9_11