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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

歯科技工士法 第五章の二 雑則

第27条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法第五章の二 雑則は、第27条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法第五章の二 雑則が属する歯科技工士法の法令番号は昭和三十年法律第百六十八号です。
  3. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  4. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第27条の2

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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