(試験の目的)
第11条
試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の目的)
試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。
(歯科技工士試験委員)
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(不正行為の禁止)
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(受験資格)
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
二都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
三歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
四外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(試験の無効等)
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定試験機関の歯科技工士試験委員)
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第十五条の五
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(受験の停止等)
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十五条の六第一項」と、第十五条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3前項の規定により読み替えて適用する第十五条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第九条の二第三項中「第一項」とあり、並びに第九条の四第一項、第九条の十四第一項及び第九条の十七第一号中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、第九条の二第三項各号及び第四項第二号、第九条の七から第九条の九まで、第九条の十二(見出しを含む。)、第九条の十五、第九条の十六(見出しを含む。)並びに第九条の十七第三号及び第四号中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第九条の二第三項中「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第十五条の三第二項の申請」と、第九条の三の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同条第二項及び第九条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、第九条の五(見出しを含む。)及び第九条の十三第二項第四号中「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第九条の三第二項中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、第九条の五第一項及び第三項並びに第九条の十三第二項中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十五条の四」と、同項第四号中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。
(政令及び厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前条において読み替えて準用する第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)