歯科技工士法 第12条(試験の実施)
試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、歯科技工士法第12条に定められた規定で、「試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第12条(試験の実施)は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第12条の条文原文は「試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。」で始まります。
- 歯科技工士法第12条は第三章 試験に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第12条の前の条は歯科技工士法第11条です。
- 歯科技工士法第12条の次の条は歯科技工士法第12条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/12